補装具関連

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個であり、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は2個が可能となっているが、次のような場合にも、複数の支給を認めることは可能か。
① 日常的に車いすを利用している者が、日常使用している車いすに加えてスポーツ専用車いすを希望した場合
② 自己での車いす操作が不可能な方であって、主に外出用として、介護者の負担軽減のみを理由とした電動車いすを希望した場合
③ 室内用、室外用など、異なる場所での使用を想定し、複数台の支給を希望している場合

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

① の場合
スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。

② の場合
電動車いすの支給目的については、あくまでも電動車いすを使用する者の自立(日常生活の能率の向上)を図ることであり、介護者の負担軽減のみを理由とした支給は想定していない。

③ の場合
室内用・室外用などを希望する場合については、それぞれの使用場所における兼用の可否とともに、職業又は教育上等特に必要と認められるのかを十分に確認した上で、支給の有無を慎重に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

平成22年度改正で、座位保持いすの交付について、車載用として交付する場合の加算が付加されたが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① どのような座位保持いすが加算できる対象範囲となるのか。
② 座位保持いすの基準額と車載用の基準額の合計額を超える場合、差額自己負担で対応するのか。座位保持装置での支給も可能か。
③ 座位保持いすの車載用について、家用と通学用の複数支給は可能か。
④ 身体状況に合わせ、パット等を使用することが望ましい場合、座位保持装置のものを加算して用いることが可能か。

【2010年(平成22)10月29日】 ①について 一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、 …

no image

「既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子等を給付されたものから再支 給・修理の申請があった場合には補装具の支給決定が認められないことがないよう にする必要がある。その際迅速に支給決定を行うことができるよう配慮していただ きたい。」といった趣旨の記述があるが、このような申請があった場合は身体障害 者更生相談所の判定は不要と解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …

no image

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受け …

no image

現行では、視覚障害の身体障害者手帳所持者でないと矯正眼鏡を支給できないこ とになっているが、難病患者等で支給を希望する者について視覚障害の手帳所持は 必要か。

【2013年(平成25年)3月15日】 矯正眼鏡については、視力障害の認定そのものが、矯正視力(矯正眼鏡を付けた状態)で判断するものであることから、矯正眼鏡を使用しても身体障害者手帳の対象となる程度の …

no image

補装具費支給制度上、原則、同制度を利用して交付されたものに対する修理を行う際に費用の支給をしているが、今回、人工内耳の修理基準のみが追加される理由如何。

【2020年(令和2年)3月31日】 人工内耳の植込術を行った場合の費用及び人工内耳用材料が破損した場合等における交換に係る費用については、人工内耳用音声信号処理装置等の外部機器を含め医療保険の給付対 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP