【2008年(平成20年)5月14日】
健足補高の加算については、靴型装具及び靴付き下肢装具の場合は可能であるが、それ以外の装具の場合は、患足の状況とともに健足に補高を必要とする状況等について個別に必要性を判断することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年5月14日 更新日:
【2008年(平成20年)5月14日】
健足補高の加算については、靴型装具及び靴付き下肢装具の場合は可能であるが、それ以外の装具の場合は、患足の状況とともに健足に補高を必要とする状況等について個別に必要性を判断することとなる。
関連記事
告示の別表1購入基準に示されている補聴器の、デジタル補聴器調整加算をした場合の基準額算定の方法如何。
【2018年(平成30年)5月11日】 購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告 …
人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。
人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。
盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき たい。
また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定 されているのかご教示いただきたい。
【2015年(平成27年)3月31日】 盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を積み上げることにより上限 …
自治体は人工内耳用音声信号処理装置の修理の支給決定に当たり、どのような観点で判断すればよいのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 今般、補装具費支給事務取扱要領において、「人工内耳用音声信号処理装置 確認票(様式2)」を追加した。従来、申請時に添付している「補装具費支給意見書」に加え、本様式 …