補装具関連

日常生活用具給付事業の対象品目について、パルスオキシメーターの追加と訓練 用ベッドを障害児のみを対象としないよう示されているが、これは難病患者等のみ に対する取扱いなのか。身体障害者においても同様の取扱いとするべきなのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.平成24年度末をもって難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となり、対象者であった難病患者等に対する日常生活用具の給付は、平成25年度からは障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業及び補装具費の支給で対応することになる。

2.そのため、難病患者等に対しては特にパルスオキシメーターと訓練用ベッドが従前給付対象であったことから特段の配慮をお願いしたい。

3.なお、身体障害者についても同様と考えるかどうかは、実施主体である各市町村の判断において決定されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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平成25年4月1日以降、地域生活支援事業としての日常生活用具給付等事業に おける難病患者等への給付については、難病患者等以外の障害者に従来から適用し ていた種目及び給付要件の一覧表を適用するのではなく、「難病患者等日常生活用具 給付事業」の実施要綱で規定していた種目及び給付要件の一覧表を当面の措置とし て適用することを考えている。
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