補装具関連

平成22年度改正で、座位保持いすの交付について、車載用として交付する場合の加算が付加されたが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① どのような座位保持いすが加算できる対象範囲となるのか。
② 座位保持いすの基準額と車載用の基準額の合計額を超える場合、差額自己負担で対応するのか。座位保持装置での支給も可能か。
③ 座位保持いすの車載用について、家用と通学用の複数支給は可能か。
④ 身体状況に合わせ、パット等を使用することが望ましい場合、座位保持装置のものを加算して用いることが可能か。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

①について
一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、オーダーメイドに限定するものではなく、仮にいわゆる既製品であったとしても、個々の障害の状況等に対応できるものであれば(オーダーメイドに準じたものであれば)補装具として支給することは差し支えない。

②について
支給に当たっては、他の補装具と同様の扱いとなるため、個人の嗜好により生じた差額は自己負担となる。また、車載用として交付する場合の加算は、「座位保持いす」についてのみであり、「座位保持装置」として支給することは適切ではないと考えている。

③について
複数の支給に当たっては、就学上等、真に必要と認められる場合についてのみ対象となる。

④について
追加のパット等を使用する場合には、加算の範囲内で対応することが前提であるが、真に必要と判断される場合には、特例補装具として扱うことも可能である。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

現行の日常生活用具の告示には、介護・訓練支援用具として「・・・障害児が訓練に 用いるいす等のうち、・・・」との規定があり、障害児用訓練用ベッドについては、下 線部に該当するものと考えられる。訓練用ベッドの支給対象を障害者に拡大するに あたり、下線部分についての告示の一部改正を予定されているか。
また、改正されない場合、障害者に給付する訓練用ベッドは「特殊寝台、特殊マ ットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当すると解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施 …

no image

今回の改正により、電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領が改正され、その対象者において「なお、電動車椅子の特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」との記載が削除されたが、電動車椅子の対象者は学齢児以上であれば支給して差し支えないということか。

【2015年(平成27年)3月31日】 電動車椅子に係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、特に身体障害児については、その身体の状 …

no image

電動車いすの対象年齢について
学齢時以上を対象とするのはどのような考え方か。また、学齢児未満であっても対 象としうるか。

【2010年(平成22)3月31日】 電動車いすに係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、 …

no image

遮光眼鏡について、従来は原因疾患による支給対象者が示されていたが、平成22年度改正により、対象者が原因疾患によらないと明確化され、申請者の増加及び申請内容の多様化が見込まれるところであるが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けていない者に対し、矯正機能のある遮光眼鏡を給付することは可能か。
② 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けている者に、矯正遮光両用の眼鏡を給付する場合、矯正眼鏡の基準額に遮光眼鏡の基準額を加えた価格を上限額として設定してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 遮光眼鏡については、これまで遮光眼鏡の有効性が認められた疾患である網膜色素変性症、白子症、先天性無虹彩、錐体桿体ジストロフィーの4疾患としていたところであるが、 …

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP