補装具関連

平成22年度改正で、座位保持いすの交付について、車載用として交付する場合の加算が付加されたが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① どのような座位保持いすが加算できる対象範囲となるのか。
② 座位保持いすの基準額と車載用の基準額の合計額を超える場合、差額自己負担で対応するのか。座位保持装置での支給も可能か。
③ 座位保持いすの車載用について、家用と通学用の複数支給は可能か。
④ 身体状況に合わせ、パット等を使用することが望ましい場合、座位保持装置のものを加算して用いることが可能か。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

①について
一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、オーダーメイドに限定するものではなく、仮にいわゆる既製品であったとしても、個々の障害の状況等に対応できるものであれば(オーダーメイドに準じたものであれば)補装具として支給することは差し支えない。

②について
支給に当たっては、他の補装具と同様の扱いとなるため、個人の嗜好により生じた差額は自己負担となる。また、車載用として交付する場合の加算は、「座位保持いす」についてのみであり、「座位保持装置」として支給することは適切ではないと考えている。

③について
複数の支給に当たっては、就学上等、真に必要と認められる場合についてのみ対象となる。

④について
追加のパット等を使用する場合には、加算の範囲内で対応することが前提であるが、真に必要と判断される場合には、特例補装具として扱うことも可能である。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

今般の補装具告示改正で追加された、重度障害者用意思伝達装置に係る視線検出式入力(スイッチ)交換について、具体的な対象者はどのような者か。

【2018年(平成30年)5月11日】 重度障害者用意思伝達装置のスイッチの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状を勘案し、支給決定されている。視線検出式入力(スイッチ)交換の対象者に …

no image

遮光眼鏡について、従来は原因疾患による支給対象者が示されていたが、平成22年度改正により、対象者が原因疾患によらないと明確化され、申請者の増加及び申請内容の多様化が見込まれるところであるが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けていない者に対し、矯正機能のある遮光眼鏡を給付することは可能か。
② 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けている者に、矯正遮光両用の眼鏡を給付する場合、矯正眼鏡の基準額に遮光眼鏡の基準額を加えた価格を上限額として設定してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 遮光眼鏡については、これまで遮光眼鏡の有効性が認められた疾患である網膜色素変性症、白子症、先天性無虹彩、錐体桿体ジストロフィーの4疾患としていたところであるが、 …

no image

「難病患者等も地域生活支援事業の対象となる」と示されているが、日常生活用 具給付等事業に限らずその他の事業(例えば、移動支援、日中一時支援、訪問入浴 サービス事業など)も対象となるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具給付等事業など個別の事業に限らず、地域生活支援事業全体として対象と なる。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関 …

no image

難病患者等に対する補装具の支給に関して、医師の意見書には、どのような項目 が含まれるか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等については、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等についても記載することになる。 これらのことを記載できるように「補装具費支給事務取扱指針について(平 …

no image

平成22年度改正により、盲人用安全つえについては、身体支持併用のつえも対象とされたが、その交付に当たって、肢体不自由(下肢の機能障害など)を理由とした身体障害者手帳の所持が必要か。

【2010年(平成22)10月29日】 今回の改正については、高齢化に伴い、身体を支えることができる盲人用安全つえのニーズが高まっていることから、市場調査等を行った結果として新規に取り入れたものである …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP