補装具関連

人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。

-補装具関連

関連記事

no image

難病患者等に対する補装具の支給に関して、医師の意見書には、どのような項目 が含まれるか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等については、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等についても記載することになる。 これらのことを記載できるように「補装具費支給事務取扱指針について(平 …

no image

難病患者等が合併症を発症している場合、その症状に対しての用具給付の要否を どのように判断するのか。難病(特定疾病)に由来する合併症のための障害に限り 対象とするのか、薬の副作用による合併症のための障害についても対象とするのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 原疾患が法の対象となるものであれば、合併症による症状により判断されるべき場合もあると考えるが、個々の身体状況等に応じて必要性を判断することとなる。 【出典】厚生 …

no image

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受け …

no image

人工内耳の修理基準について、どの部品が、どのような場合に対象となるかを具体的に明示してほしい。

【2020年(令和2年)3月31日】 今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。 よって、以下の機 …

no image

障害者自立支援法による日常生活用具では、一部身体障害者用物品として非課税 扱いとなっているが、同物品を難病患者等に給付する場合でも非課税としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP