指定基準・報酬関連

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、最初の1月のみ (最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)6日を限度に算定可能 である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月6日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該6日を超えて入院により本体報酬が算定できない日 数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月20日~11月24日、36日間)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日 (5日間)・・・・・561単位(1回/月)を算定可
11月1日~23日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
24日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 320単位は施設・規模に応じて異なる。
※ 561単位、1,122単位は施設・規模による違いはない。
※ 10月・11月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。

(例2)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月25日~11月29日、36日間)

10月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~31日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
11月1日~6日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~28日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月28日~12月2日、36日間)

10月28日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
29日~31日(3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~30日(24日間)・・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日(1日間)・・・・・・ 561単位(1回/月)を算定可
2日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例4)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし施設への 一時帰宅期間12月28日~1日3日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~30日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~27日(27日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~3日 (3日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4日~9日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~30日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例5)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~31日(10日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例6)5日間外泊し、月末に入院した場合(外泊期間10月6日~10日、入院期間 10月27日~11月15日)

10月6日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
7日~9日 (3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~26日(17日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
27日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
28日~30日 (3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
31日 (1日間)・・・・・561単位(1回/月)を算定可
11月1日~14日(14日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
15日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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