指定基準・報酬関連

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)12日を限度に算定可能である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日(5日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~12日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~28日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、施設への 一時帰宅期12月25日~1月7日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~13日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~24日(24日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日(7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~7日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~13日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
14日~19日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~27日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可 31日
帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修 …

no image

目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産 施設から今年4 月就労継続支援B 型事業所に移行した場合はどの ように記入すれば良いか? A …

no image

(短期入所)
【単独型加算】
短期入所事業所の「単独型事業所」には、日中活動系サービス事業所に併設して事業を行うものだけでなく、短期入所事業のみを実施しているケースがあるが、この場合も単独型加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報 …

no image

(目標工賃達成加算③)目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画 の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基 本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27 年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。 ただし、6月以降に当該計画 …

no image

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP