【2015年(平成27)3月31日】
支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。
ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者である場合については、そもそも児童発達支援管理責任者は業務に支障がない範囲においてのみ直接支援の提供が認められるものであることから、支援計画シート等に基づき自ら直接支援を行うことは想定していない。
なお、実践研修修了者が行う支援計画シート等の作成については、個別支援計画作成の一環として行うことになるため、常勤専従義務に反するものではない。