指定基準・報酬関連

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜 帯も含めてサービス提供してい」事業所とはどのような事業所をいうのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して、24時間派遣が可能となっている事業所をいう。

なお、届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して24時間体制でサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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