指定基準・報酬関連

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜 帯も含めてサービス提供してい」事業所とはどのような事業所をいうのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して、24時間派遣が可能となっている事業所をいう。

なお、届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して24時間体制でサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サー ビスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。 【出典】厚生労働省 …

no image

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設に おいて算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。 【出典】厚生労働省HP …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算②)
「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまでか。

【2018年(平成30年)5月23日】 月途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の要件を満たしている期間中に実施した指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に係る計画相談支援費について加算を …

no image

(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。 なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP