指定基準・報酬関連

罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第32条の2第1項に規定され ている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に 支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、サービス利用計画作成費の対象としてよいか。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定されることから、一定期間、集中的に支援を行うことが必要な者については、サービス利用計画作成費の対象として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(送迎加算)病院や日中一時支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事 業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異 …

no image

(申請期日・申請手続き②)従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正 後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が ない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …

no image

計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費は支給されないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

サービス提供単位を複数設ける場合(療養介護、生活介護、施設 入所支援)の留意事項は何か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要 はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を 満たさなければならない。 ・療 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP