【2009年(平成21年)3月12日】
お見込みのとおり。
1回の利用が30日以内である場合には算定可能。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
お見込みのとおり。
1回の利用が30日以内である場合には算定可能。
関連記事
(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」につ いては、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする …
特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある障害福祉人材のグループを設定する必要があるのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある障害福祉人材のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため …
共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算②)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。
【2012年(平成24)4月26日】 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者などグ …
加算の届出等
(加算の届出)
加算等に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。
【2012年(平成24)4月26日】 4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、4月1 …