【2009年(平成21年)4月30日】
訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練)計画又は自立訓練(生活訓練)計画において、通所による訓練と訪問による訓練の双方についての目標その他の支援方針等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練)計画又は自立訓練(生活訓練)計画において、通所による訓練と訪問による訓練の双方についての目標その他の支援方針等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。
関連記事
行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けて …
通所サービス等の送迎加算について
日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24)4月26日】 原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場 …
共生型サービスを提供する事業所において、特定加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、障害福祉サービス等のみで設定する必要があるのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、月額8万円又は年収440万円の改善の …