【2012年(平成24)4月26日】
運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 生活介護と同様、人員については最低基準を満たしていれば基本報酬は算定できるものとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …
(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。 例) ・職員総数(常勤換算) 10人 ・うち常勤職員 8人 →常勤職員の割合 80% よっ …
特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、 …
(短期入所)
【短期利用加算】
ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。
【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 1回の利用が30日以内である場合には算定可能。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ …
(就労定着支援体制加算⑤)休職期間中については雇用が継続している状態であることから、就労継続期間に含めてもよいか。
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)