【2012年(平成24)4月26日】
運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。
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