指定基準・報酬関連

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件である「定期健康診断の実施」については、 その年度中に健康診断を実施する前に退職した従業者に対しても、退職 後に健康診断を実施する必要は無い理解で差し支えないか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成19年4月以降については、入所施設における入院・外泊 時加算を1月に8日算定することが可能となったが、これに伴い、 補足給付の算定可能日数はどのようになるか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年4月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。 2.平成19年4月以降についても、入 …

no image

令和2年4月分の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出期限はいつまでか。

【2020年(令和2年)3月31日】 令和2年4月分の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を取得しようとする障害福祉サービス事業所等は、令和2年4月15日までに障 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定方法によるものとする。 【基本的 …

no image

「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある障害福祉人材が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。

【2020年(令和2年)3月31日】 特定加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定する …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP