指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。


【参考】厚生労働省HP
平成27 年3月31 日付け障障発0331 第6号通知


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬の区分)就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の 実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決ま ってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施し ていた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で 新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

【2018年(平成30年)12月17日】 多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、福祉・介 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑤)
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職 員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。 また、 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …

no image

送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP