指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【延長支援加算】
延長支援加算の算定要件如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。

児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間帯を超えて、例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時以前の早朝か、17 時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。

例: 営業時間が9時から17時までの事業所の場合

  • 8時から12時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。
  • 8時30分から17時30分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝30分と夕方30分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるものではない。

また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員に限る。)を1名以上配置することが必要である。

なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時から10時の利用はなく、17時以降の利用が多い場合は営業時間を10時から18時にする等、適正化を図られたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算③)体制加算を算定するためには、当該施設に入所している強度行動障害 を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならないの か。個別加算の対象となる入所者分のみでよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 個別加算の対象となる入所者分のみで差し支えないが、加算本来の趣旨を踏まえると、強度行動障害を有する者の支援のため全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。 …

no image

(重度障害者等包括支援)
【重度障害者等包括支援】
重度障害者等包括支援の対象者の要件について、これまでの「気管切開を伴う人 工呼吸器による呼吸管理を行っている者」を「人工呼吸器による呼吸管理を行っている者」に変更した意図はどのようなものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 バイパップ(鼻マスク)使用者については、気管切開していないものの症状が進行し、発語が困難になることにより、従業者がその意思を読み取ることが極めて困難になるなど支 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。 ② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わな …

no image

平成20年4月より、通所サービスにおける定員を超えた受入 の更なる弾力化を行うこととされている。 その中で、「過去3ヶ月間の利用実績による取扱い」の具体的 な適用時期はどうなるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 平成20年1月、2月及び3月の3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数を超える場合は、平成20年4月分の減算を行う。それ …

no image

前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP