指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【延長支援加算】
延長支援加算の算定要件如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。

児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間帯を超えて、例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時以前の早朝か、17 時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。

例: 営業時間が9時から17時までの事業所の場合

  • 8時から12時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。
  • 8時30分から17時30分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝30分と夕方30分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるものではない。

また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員に限る。)を1名以上配置することが必要である。

なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時から10時の利用はなく、17時以降の利用が多い場合は営業時間を10時から18時にする等、適正化を図られたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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