指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定めることになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められたい。

なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定されるまでの間は、現行の児童デイサービスに係る基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定基準を満たしているものとみなす経過措置を設けている。

その際の給付費については、基準該当への経過措置であることを踏まえ、特例障害児通所給付費として支給すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(入院中の提供の算定について)
入院した病院等において利用を開始した日から起算して90日を超えて支援を行う場合は、30日ごとに、重度訪問介護の必要性について市町村が認める必要があるが、当該利用者が入院したことについて、どのような手続きで確認を行えばよいのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院から約60日経過した場合は、速やかに重度訪問介護事業所から市町村へ報告させることとし、利用開始日や現在の利用状況等を確認されたい。 【出典】厚生労働省 障害福 …

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算②)
喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。

【2012年(平成24)4月26日】 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。 た …

no image

(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて長期間入院している場合の入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、入院時支援加算を算定できるのは入院により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて入院により本 …

no image

平成19年4月から生活介護事業所及び障害者支援施設を開設したが、事業開始時より、明らかに平均障害程度区分が指定申請時(見込時)に比べ増加変更してしまった場合についても、報酬告示の解釈通知に定めるとおり、3か月間の実績がなければ当該平均障害程度区分の見直しを行うことはできないのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 事業の開始までに、以下の条件を全て満たした場合には、例外的に3か月間の実績がなくても平均障害程度区分の見直しを行い、事業開始日から見直し後の平均障害程度区分によ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP