【2012年(平成24)4月26日】
まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められたい。
なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定されるまでの間は、現行の児童デイサービスに係る基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定基準を満たしているものとみなす経過措置を設けている。
その際の給付費については、基準該当への経過措置であることを踏まえ、特例障害児通所給付費として支給すること。