指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定めることになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められたい。

なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定されるまでの間は、現行の児童デイサービスに係る基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定基準を満たしているものとみなす経過措置を設けている。

その際の給付費については、基準該当への経過措置であることを踏まえ、特例障害児通所給付費として支給すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。

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