指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(夜間支援体制加算(Ⅰ))

ケアホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、ケアホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

差し支えない。

夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、ケアホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事業を実施する場合に限って、短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。

なお、その場合の1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、短期入所の利用者をケアホームの利用者とみなした上で、留意事項通知に定める数(*)を上限とする。

 

* 1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限

  • 複数の共同生活住居(5か所までに限る。)における夜間支援を行う場合 → 20人
  •  1 か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合 →30人

【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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