指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

[福祉型の場合]
引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満たすことをもって、障害者自立支援法に基づく指定基準を満たしているものとみなす特例措置(以下「特例による指定」という。)を設けることとしている。

特例による指定を受けている場合は、福祉型障害児入所給付費の報酬単位を生活介護と施設入所支援に按分し、経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費の報酬を適用する。

報酬単位には、障害児入所支援の加算が算定される場合は当該加算を含める。

*加算の届出は障害児入所施設としての届出で足りるものとし、各都道府県においては、担当課が異なる場合は連携を密にすること。

按分する割合は、通常の生活介護及び施設入所支援の報酬単位を合算した際に生活介護又は施設入所支援の割合や生活介護の支給量等を踏まえ、生活介護については94/100、施設入所支援については32/100とする。

なお、定員規模の算定に当たっては、障害児と障害者を合わせた定員数に応じて算定する。

また、障害種別に応じた報酬となるため、原則として、従来の施設体系に応じた障害種別により報酬を算定すること。

[医療型の場合]
第1種自閉症児施設又は肢体不自由児施設からの移行については、現行の療養介護の経過措置利用者の報酬(療養介護サービス費(Ⅴ))を適用。

(参考)
自閉症児の場合318単位、肢体不自由児の場合146単位
→ 療養介護サービス費(Ⅴ)359~413単位(定員規模に応じて)


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(有期有目的入所②)有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加算は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算 …

no image

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

【2015年(平成27年)5月19日】 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき …

no image

(施設入所支援)
【施設入所支援の人員配置】
施設入所支援の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年度以降の人員配置はどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 生活介護と同様、人員については最低基準を満たしていれば基本報酬は算定できるものとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
グループホーム入居者が別のグループホーム又はケアホームを体験的に利用す ることは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 体験の必要性が認められるのであれば可能である。ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。 【 …

no image

計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費は支給されないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP