指定基準・報酬関連

設備等整備積立金について、各事業年度における積立限度額は就労支援事業収入の10%以内と謳っているが、資金収支決算表の就労支援事業活動による収入の範囲か。福祉事業活動など全て合算の収入か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

積立金の「各年度の積立限度額」及び「積立上限額」ともに、事業活動収支計算書の「就労支援事業活動の部」を対象としております。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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