【2012年(平成24年)5月28日】
賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年5月28日 更新日:
【2012年(平成24年)5月28日】
賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。
関連記事
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。
【2019年(平成31年)4月4日】 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予 …
【2012年(平成24)4月26日】 指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利 …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算について同時に算定することは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 同時に算定が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …