【2012年(平成24年)5月28日】
賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年5月28日 更新日:
【2012年(平成24年)5月28日】
賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。
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