指定基準・報酬関連

就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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