指定基準・報酬関連

就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

固定資産の購入はどのように行ったらよいのですか。

【2007年(平成19年)5月30日】 貸借対照表の内訳表を作成する場合、「福祉事業活動の部」又は 「就労支援事業活動の部」のどの事業の資金で購入するのかによって、計上するべき事業が違います。 また、 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等については、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務 …

no image

(施設入所支援)
【療養食加算】
療養食加算に係る食事せん交付の費用は、報酬に含まれていると解してよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

共同生活介護及び共同生活支援所における長期入院時支援特別加算及び入院時 支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホーム …

no image

行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けて …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP