指定基準・報酬関連

就労支援の事業の会計処理の基準の留意事項等の説明の中のP23の件で「自立支援給付に専用の勘定科目を設けて」とありますが、地域生活支援事業(福祉ホーム・日中一時支援等)の勘定科目はどうすれば良いでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【平成19年5月30日】

地域生活支援事業は、地方公共団体から各法人への委託事業または補助事業として実施されますので、「留意事項等の説明」にあるとおり、「○○事業収入」を活用して「補助事業収入」や「受託事業収入」といった勘定科目を使用してください。

なお、この件につきましては、19年4月4日付け事務連絡「障害者自立支援法に基づく補助金等による事業に係る会計処理について」を発出しましたので、これによって会計処理してください。


【参考】厚生労働省
「就労支援 の事業の会計処理の基準」の留意事項等の説明」(平成 18年11月13日事務連絡)P23 7


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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