strong>【2007年(平成19年)5月30日】
「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても良いこととなります。
ただし、内訳表を作成しない場合は、その他の積立金明細表及びその他積立預金明細表を作成していただくことに留意してください。
なお、貸借対照表の内訳表を作成することができるのは本基準だけですので、貸借対照表の内訳表の作成によりその他の積立金明細表及びその他積立預金明細表の作成を省略できるのは、本基準によって経理する事業だけであることにも留意する必要があります。