指定基準・報酬関連

工賃と設備整備の積立金について教えて頂きたい。

・どの時点でどのようにして積み立てるのか。
・口座を別に作る必要があるのか。
・積み立てや取り崩しに理事会等の承認などが必要か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

  • 実務上、積立金の積み立てのための予算の補正が必要となりますので、決算時の理事会の議決を得て、決算年度の翌年度の予算を補正して積み立てることになります。
    したがって、積立金の積み立てを議決した決算の年度と、実際に積み立てる年度は、1年度ずれることになります。
  • 積立金は、目的に合致した場合に取り崩せるものですので、その積立預金は、当然別々に口座管理をしていただく必要があります。
  • いずれの場合にも、理事会の議決が必要です。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ(6)の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類 …

no image

(その他事項)
【その他連絡事項】
平成21年3月6日の事務連絡において、サービス提供実績記録票についてお示ししたところですが、障害児施設給付費に係る実績記録票について、障害児施設支援(通所)実績記録表、障害児施設支援(入所)提供実績記録表についてそれぞれヘッダー部分に(様式5)、(様式10)という記載があるが新たに様式名称がついたのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 提示した実績記録表の記載誤りであるので、ヘッダー部分の(様式5)、(様式10)については、削除して使用していただきたい。   【出典】厚生労働省HP …

no image

(障害児施設関係)
【地域移行支援加算】
臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの 家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 別途算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …

no image

「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の他の目的への繰替使用は会計上重要なものであるので、積立金の繰替使用額を貸借対照表の脚注に記載し、「社会福祉法人会計基準」第40条(会計方針等の注記)第1 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP