指定基準・報酬関連

加算の届出等
(指定基準上の人員配置に係る前年度の利用者数の取扱い)
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に係る「前年度の利用者数」の取扱い如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。

指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所については、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、「前年度の利用者数」を算定することとする。

なお、生活介護については利用者の障害程度区分の平均により、ケアホームについては個々の利用者の障害程度区分により指定基準上の人員配置が定まるが、区分1又は区分認定非該当者については、区分2として取扱うこととする。

* 報酬算定上満たすべき従業員の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の「前年度の利用者数」についても同様である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算については、指示を行う歯科医師は、対象者の入所している施設の歯科医師でなければいけないか。

【2012年(平成24)4月26日】 対象者の入所している施設に勤務する歯科医師に限定していない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項
行動援護や重度者に対する支援体制を評価する加算の対象者が行動点数「8点以上の者」に拡大されたが、受給者証には行動点数が4月までに記載されることになるのか。また、記載が遅れた場合は遡及してよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 行動点数については、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。また、行動点数の受給者証への記載 …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総 数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 ただし、重度者に対し、頻回に対応して …

no image

短期入所において送迎を実施する場合、利用者から負担を求めて 良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所する ことを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困 難な利用者に対しては、円滑な指 …

no image

(就労定着支援体制加算⑤)休職期間中については雇用が継続している状態であることから、就労継続期間に含めてもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP