【2015年(平成27)4月30日】
処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月30日 更新日:
【2015年(平成27)4月30日】
処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。
関連記事
障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。
【2006年(平成18年)9月22日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場 …
就労支援事業とともに、日中一時支援事業を実施している場合は、 どの会計基準が適用されるのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 日中一時支援事業は、地域生活支援事業ですので、「福祉事業活動 の部」で経理していただくことになり、「社会福祉法人会計基準」に よって会計処理を行うことになります …
【2015年(平成27)4月30日】 あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 【出典】厚生労働 …
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費は支給されないのか。
【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について
(送迎加算)病院や日中一時支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事 業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。
【2015年(平成27)4月30日】 送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異 …