指定基準・報酬関連

入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドをショートステイに活用した場合においては、算定することはできない。

他方、入院時支援加算については、入所者の入院期間中に施設職員が実施した支援を評価するものであり、入院時支援加算が算定可能な期間中に空ベッドをショートステイに活用した場合でも、入院時支援加算を算定することは可能である。 例えば、入院翌日から空ベッドをショートステイに活用した場合については、翌日から7日目 まではショートステイの報酬のみ算定可能(入院・外泊時加算としての320単位の算定は不可)となるが、8日目以降についてはショートステイと入院時支援加算を算定することが可能である。

(例1)入院期間10月1日~10日(10日間)、短期入所利用期間10月2日~9日(8日間)

10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日(6日間)・・・・・短期入所の報酬を算定
8日~9日(2日間)・・・・・短期入所の報酬と入院時支援加算(561単位 1日/月)を算定可
10日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間10月1日~10日(10日間)、短期入所利用期間10月4~5日(2日間)

10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
4日~5日(2日間)・・・・・短期入所の報酬を算定(320単位は算定不可)
6日~7日(2日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~9日(2日間)・・・・・320単位は算定不可
10日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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