【2019年(令和元年)7月29日】
事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
- 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること
- 配分ルールを適用すること
という取扱いにより、処遇改善計画書等の作成が可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年7月29日 更新日:
【2019年(令和元年)7月29日】
事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
という取扱いにより、処遇改善計画書等の作成が可能である。
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