指定基準・報酬関連

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる。(月1回算定)。

3~6日までの場合 187単位 7日以上の場合 374単位

(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合

10月6日(金)帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月7日(土)~8日(日)(2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月9日(月)グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金)帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)~15日(日)(2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月)グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金)帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)~22(日)(2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)~29日(日)(2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可10月30日(月)グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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