指定基準・報酬関連

(障害児施設関係)
【地域移行支援加算】
臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの 家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

別途算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用と併給関係】
グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 算定は可能である。(入所施設支援と同様の取扱い) なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …

no image

(施設入所支援)
【施設入所支援の利用要件】
生活介護及び施設入所支援の対象者のうち、「別に厚生労働大臣が定める者」に ついて、「特定旧法指定施設に入所した者のうち、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の指定障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所している者又は当該特定旧法指定施設若しくは当該指定障害者支援施設等を退所した後に指定障害者支援施設等に再入所する者」と規定されているが、これは平成21年4月1日から障害者支援施設に移行する場合において、平成18年10月以降に支給決定を受けた特定旧法指定施設の入所者(特定旧法受給者でない場合)であっても平成21年4月以降、引き続き障害者支援施設に入所が可能であると解釈してかまわないか。また、平成24年4月以降も引き続き入所が可能であると解釈してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 保育所等訪問支援は、訪問支援の方法や、集団適応の状況等に応じ所要時間が異なることから、時間ではなく1回当たりの支援に係る費用を報酬上評価するものである。 1人の訪 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。

【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP