指定基準・報酬関連

(共通事項)
【利用者負担上限額管理加算】
以下の月について、加算の算定の可否如何。

① 上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
② 上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
③ 上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。
② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
③ 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度訪問介護の対象拡大)行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅 内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外 でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。

【2009年(平成21年)3月12日】 他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成 …

no image

(賃金水準③)平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比 較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26 年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準 については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準 となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福 …

no image

【留意事項通知ない】(延長支援の実施)留意事項通知2の(1)の⑮において、保育所等の子育て支援に係る一 般施策での受入先が不足している等のやむを得ない理由により延長した 支援が必要な場合には、障害児支援利用計画にその旨が記載されているこ ととする要件の明確化が行われたが、通所給付決定保護者から求められた 場合、必ず延長支援を行わなければならないのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年 …

no image

平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算 及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。

【2008年(平成20年)4月10日】 平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。 (例1)入院期間平成 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP