【2009年(平成21年)3月12日】
① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。
② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
③ 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。
② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
③ 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
関連記事
前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。
【2015年(平成27年)3月31日】 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比 …
(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のこと か。
【2009年(平成21年)3月12日】 利用者全員に加算されるものである。 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年 …
【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名 …
(訪問支援員特別加算)平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における 勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。
【2015年(平成27)3月31日】 「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27 …