業務管理体制の整備

障害者自立支援法の特定相談を1市町村内でやっており、かつ児童福祉法の施設を県内数カ所でやっている事業者の届出について、特定相談は市町村へ、施設は都道府県へそれぞれ提出することでよいか。

投稿日:2012年8月8日 更新日:

【2012年(平成24年)8月8日】

見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

-業務管理体制の整備

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