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事業所数のカウントは、法人全体ではなく根拠条文ごとに該当する事業所数をカウントすることでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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指定障害福祉サービス事業者としてA県の指定を受けている法人Xが、相談支援事業ではB市の特定相談支援事業の指定しか受けていない(一般相談支援の指定は有していない)場合には、業務管理体制の整備の届出は、障害者自立支援法第51条の2の届出(障害福祉サービス)はA県あてに、同法第51条の31の届出(相談支援)はB市あてに、それぞれ届出を行うと解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合、指定件数は1件なので事業所数は1カ所でよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとして数えると解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備の届出について、複数の根拠条文に該当する事業者(法人)は、条文ごとに届出をする必要があるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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