【2012年(平成24年)8月8日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年8月8日 更新日:
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事業所数のカウントは、法人全体ではなく根拠条文ごとに該当する事業所数をカウントすることでよいか。
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生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとして数えると解してよろしいか。
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