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届出先は該当条文ごとでみるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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障害者自立支援法の特定相談を1市町村内でやっており、かつ児童福祉法の施設を県内数カ所でやっている事業者の届出について、特定相談は市町村へ、施設は都道府県へそれぞれ提出することでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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設置及び運営ともに地方公共団体である施設も業務管理体制の整備及び届出の対象となるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合、指定件数は1件なので事業所数は1カ所でよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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法人Yが、平成24年3月までにA県の相談支援事業者の指定を受け、平成24年4月からB市の特定相談支援事業者の指定を受けた場合には、A県で指定一般相談支援事業者のみなし指定を受けているため、「B市の指定特定相談支援事業者かつA県の指定一般相談支援事業者」として、障害者自立支援法第51条の31の業務管理体制の届出は、A県あてに「特定相談支援+一般相談支援」の内容の届出を行うと解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 B市がA県内にある場合は、お見込みのとおり。 B市がA県外にある場合は、国が届出先となる。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の …

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