【2012年(平成24年)8月8日】
出張所が1つの事業所として特に指定されていない場合、「事業所等」として数えないので、上記の場合、届出先は自治体になる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年8月8日 更新日:
【2012年(平成24年)8月8日】
出張所が1つの事業所として特に指定されていない場合、「事業所等」として数えないので、上記の場合、届出先は自治体になる。
関連記事
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備の届出について、複数の根拠条文に該当する事業者(法人)は、条文ごとに届出をする必要があるのか。
【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)
事業所数を数えるにあたって、基準該当事業所もカウントに含めるのか。
【2012年(平成24年)8月8日】 基準該当事業所は、事業所数に含めない。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日 …
法令遵守責任者は、それぞれの届出ごとに異なる者を選任してよいのか。
【2012年(平成24年)8月8日】 それぞれの届出ごとに異なる者を選任していただいて問題ありません。 なお、同一人物を選任する場合でも、根拠条文ごとに届出書ご提出いただく必要がある。 【出典】厚生労 …
障害者自立支援法の特定相談を1市町村内でやっており、かつ児童福祉法の施設を県内数カ所でやっている事業者の届出について、特定相談は市町村へ、施設は都道府県へそれぞれ提出することでよいか。
【2012年(平成24年)8月8日】 見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)
一体型共同生活介護の事業所数のカウントはどのように行うのか。
【2012年(平成24年)8月8日】 グループホームとケアホームの事業所それぞれ(指定を受けている2事業所)でカウントいただきたい。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体 …