【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年6月20日 更新日:
【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
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