利用者負担

平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

投稿日:2007年6月20日 更新日:

【2007年(平成19年)6月20日】

差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス等に係るQ&A(補足給付関係)

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