【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年6月20日 更新日:
【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
関連記事
児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。
【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …
【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置により、所得区分においては「低所得1」「低所得2」の区別がなくなる(低所得のみとなる)が、市町村におけるシステム改修を考慮し、インタフェースについて …
児童の食事提供加算について、低所得者の食費負担の軽減(軽減後1,540円)について、学齢期以後も対象とされたが、何歳まで対象となるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 18歳未満の者について対象となる。 加齢児については、低所得者の軽減後食費負担は5,060円となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付に …
世帯範囲の見直しに関し、同一世帯に障害者と障害児がいる場合における障害児に係る所得区分認定、高額の合算及び資産要件の取扱いについてはどのようになるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 同一世帯に障害者と障害児がいる場合、障害者は今般の見直しにより「個人単位」になるが、障害児の利用者負担の所得区分認定に当たっては当該障害者を含めた同一世帯全体で …