【2008年(平成20年)4月18日】
支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適用期間とすることを原則とする。
ただし、各市町村等の判断により受給者証に「軽減措置が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をすることにより、軽減措置が延長された場合の受給者証の修正を不要とするなどの措置を取っても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適用期間とすることを原則とする。
ただし、各市町村等の判断により受給者証に「軽減措置が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をすることにより、軽減措置が延長された場合の受給者証の修正を不要とするなどの措置を取っても差し支えない。
関連記事
施設入所している生活保護受給者について、その月の日数により補足給付額が実費算定 額を下回り、利用者負担が発生するケースがあるが、どのように取り扱うか。
【2007年(平成19年)5月24日】 生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。( …
世帯範囲の見直しは、食事提供体制加算の対象も同様の取扱いか。
【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)
所得割の判定に当たり、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税については税額控除前の所得割額で判断することとなるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。なお、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税以外の税額控除の取扱いについて変更を行う予定はない。 また、補装具、自立支援医療に係る所得割額に …
グループホーム・ケアホーム入居者は、今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算の対象者となるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 対象となる。 したがって、グループホーム・ケアホーム入居者のうち一般世帯かつ通所サービス利用者については、所得割10万円未満の所得区分認定をする必要があるのでご留意 …
2009年4月から体験的にグループホーム・ケアホーム(GH・CH)の利用 が可能となったが、体験的GH・CH利用の際の、利用者負担軽減措置の適用如何。
【2009年(平成21年)5月18日】 以下の理由により、個別減免を適用することとする。 ① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。 ② 体 …