利用者負担

低所得2の世帯に属する児童が、障害者自立支援法における短期入所と児童福祉法における通所施設の支給決定を受けていた場合、高額障害福祉サービス費等はどのように考えるのか。

投稿日:2007年4月26日 更新日:

【2007年(平成19年)4月26日】

障害児(兄弟など複数の場合を含む)が障害者自立支援法と児童福祉法それぞれの支給決定を受けていた場合は、それぞれで月額負担上限額を決定し、そのうちいずれか高い額を超えた部分を高額障害福祉サービス費等で償還する。

ex)短期入所→上限額6,150円、通所施設→上限額3,750円

高額障害福祉サービス費等で、6,150円を超えた部分を償還払いする。

※ 障害者の場合、短期入所の支給決定は、予備的に行われることも多いことから、通所サービスと併給している場合については、負担上限月額を3,750円とし、短期入所を使わなかった場合に、余計な負担が発生しないよう配慮しているところ。
障害児の場合、法体系及び実施主体が異なることから、上記と同様の取扱いとはならないが、短期入所を使わない場合は、通所施設の3,750円が上限額となる。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年4月26日)

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