【2011年(平成23年)10月1日】
認めても差し支えない。
※平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長会議資料 P90参照
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2011年10月1日 更新日:
【2011年(平成23年)10月1日】
認めても差し支えない。
※平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長会議資料 P90参照
関連記事
入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか、医療機関が実施する医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いか。
【2016年(平成28年)8月4日】 療養介護は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者が、病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し、病院内のみでの支援 …
【2011年(平成23年)10月1日】 対象として差し支えない。 外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別 …
サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。
【2011年(平成23年)10月1日】 居宅以外でも差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 同行援護に係るQ&A
長期入院をしている者など、これまで障害福祉サービスを利用されてこなかった者が、入院中の外出のみを目的として同行援護等を利用することも可能と考えてよいか。
【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて
他医療機関受診に当たっても同行援護等を利用することは可能と考えてよい か。
【2016年(平成28年)8月4日】 移送に当たり、看護師等が付き添わない場合は利用できる。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて