「 障害者自立支援給付支払等システム 」 一覧

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平成年30度報酬改定の放課後等デイサービスの基本報酬について、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)等において、「障害児施設区分」及び今回追加された「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、どの報酬を算定することになるのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「障害児施設区分」及び「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添2のとおりである。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書 …

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審査支払事務の見直しについて、平成30年度より受給者台帳(モニタリング情報)が追加となるが、サービス等利用計画を作成した月についてはモニタリング対象月の有無を「有」にする必要があるか。

【2018年(平成30年)5月28日】 受給者台帳(モニタリング情報)の「モニタリング対象月」については、モニタリングの実施予定月に「有」を設定していただくこととなる。 【出典】厚生労働省HP 障害者 …

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平成30年度報酬改定について、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表において、重度障害者等包括支援のサービスに「送迎体制、地域生活移行個別支援、精神障害者地域移行体制、強度行動障害者地域移行体制」の項目があるが、インタフェース仕様書(都道府県編)P14、14-1、14-3のマトリックス表では、重度障害者等包括支援の該当加算の項目に「○」が記されていないが、記載漏れか。

【2018年(平成30年)5月28日】 重度障害者等包括支援において、送迎加算、地域生活移行個別支援加算、精神障害者地域移行体制加算又は強度行動障害者地域移行体制加算を算定する場合に必要な都道府県知事 …

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平成30年5月審査より、国保連合会にて一次審査が実施されることになり、その中で「同一日・同一利用時間帯の重複サービス利用チェック」が行われることになったと思うが、居宅介護サービスにおいて、「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」を同一時間帯に重複して請求していた場合、国保連合会の一次審査でチェックされないのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」の組み合わせについては、重複して請求することはできないとして従来より整理していたと …

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平成年30度報酬改定について、平成30年度より同行援護サービスにおいて、ヘルパー資格が以下のとおり追加されているが、「15:初任者等(通訳)」、「16:基礎等(通訳)」に該当する場合、「基礎研修課程修了者等により行われる場合」や「盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合」の減算について、どの報酬を算定すればよいか。

【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

【2018年(平成30年)5月28日】 ヘルパー資格の「15:初任者等(通訳)」については、初任者研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「盲ろう者向け通訳・介助 …

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審査支払事務の見直しについて、平成30年4月に改正法が施行されるが、国保連合会における一次審査も平成30年4月から開始されるという認識でよろしいか。

【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会における一次審査は、平成30年4月サービス提供分が請求される平成30年5月より開始することになる。平成30年4月までは、現行通りの運用となる。 【出典 …

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平成30年5月23日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日)」の送付について」の問2において、複数の減算事由に該当した場合の取扱いが記載されている。
減算となる単位数が大きい方の減算が適用された請求に対して、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

<例>
・サービス管理責任者欠如減算の対象となる事業所において、個別支援計画未作成減算(3月以上)に該当する受給者について、個別支援計画未作成減算のみを適用した単位数で請求を行った場合
※事業所異動連絡票情報(サービス情報)の「サービス管理責任者欠如減算の有無」に「2:有り」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 【事業所台帳の登録内容】に記載の事業所において、以下のいずれの事由にも該当しない減算の請求を行った場合、国保連合会の一次審査において警告が発生する。 (例の場合 …

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児童発達支援に創設された「看護職員加配加算」について、主として重症心身障害児を通わせる施設において当該加算の算定要件を満たしている場合、「看護職員加配加算(重度)の有無」を設定すれば良いか。

<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合が …

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平成年30度報酬改定について、児童発達支援の「欠席時対応加算」について、「重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は 月8回を限度」が追加された。
月8回を限度とする算定要件の対象となる受給者については、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方という認識で良いか。

【2018年(平成30年)5月28日】 お見込みのとおり。 主として重症心身障害児を受け入れる事業所にて、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方に対し、算定要 …

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平成28年3月7日付障障発0307第1号「障害児通所支援の 質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る 留意事項について」にて、平成28年4月1日以降分の障害児通所給付費等の通所給付決定について、「支給量は、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項をふまえ、適切な 一月当たりの利用必要日数を定めることとしているが、原則 として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。」と記載されている。 障害児支援の通所サービスについて決定支給量が「原則の日数」である場合、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の「決定支給量」は、どのように設定すればよいか。

【2016年(平成28年)3月31日】 当該通知の記載については、あくまでも支給決定する際の考え方を示したものであり、障害児支援の通所サービスの支給量としては、従来通り1月当たりの利用必要日数を支給決 …

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平成27年4月以降、欠席時対応加算のみ利用した日については、請求明細書における日数情報レコードの「利用日数」には1日としてカウントしない取扱いとなるが、集計情報レコードの「サービス利用日数」についても同様の扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 「サービス利用日数」については、これまで通り1日としてカウントする。 【出典】厚生労働省HP 【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自 …

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平成27年3月17日付事務連絡「「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の送付について」の別添「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の6ページ、 「(2)キャリアパス要件等届出書等について」にて、これまで の「定量的要件」という表現が「職場環境等要件」に変更さ れている。
インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)の項番103「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においては、「定量的要件」という表現のままだが、平成27年4月以降は、「定量的要件」を「職場環境等要件」に読み替えて使用すればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の項番48「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においても、同様である。 【参考】厚生 …

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医療型障害児入所支援のサービスにおける有期有目的入所の報酬について、入所期間(最初の90日まで、91日目以降180日目まで、181日目以降)によって単価が分かれているが、入所期間の考え方としては、以下の認識でよいか。

1. 平成27年4月1日以降に有期有目的に係る支給決定を 受けた受給者について、平成27年4月1日時点で前月より継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期間の起算日と考えてよいか。
2. サービス利用期間中に入院・外泊などで不在になる期間があった場合、入所期間には入院・外泊などの期間も含まれると考えてよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日としては、入所を開始した年月日を起算日とする。 そのため、平成27年4月1日時点で前月より入所中の受給者の場合は、平成 …

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インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番141「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」の項目が新たに追加されているが、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、本項目は基準を満たして指定を受けた事業所においては算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

【2015年(平成27年)4月20日】 「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を …

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インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番139「開所時間減算の有無」、項番145「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目が新たに 追加されているが、本項目は障害児施設から移行し、経過 措置により事業者指定を受けた障害者支援施設においては 算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

【2015年(平成27年)4月20日】 「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設 …

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