障害者自立支援対策臨時特例交付金

法改正に伴う一時的な事務量の増加に対応するため、非常勤職員又は臨時的任用職員を雇用した場合、当該経費は障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

対象として差し支えない。

ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以外の財源との切り分けを適切に行う必要がある。

また、正職員の人件費はそもそも対象とならないことに留意すること。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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