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障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、現在の基金で示されていた補助単価と、今回、基金の増設に当たって示された補助単価(H21.1.14付事務連絡)の合計値をもって、平成18~23年度の間に実施する本事業に充当できる基金の上限額と考えて差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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事業者コスト対策(その他法施行に伴い緊急に必要な事業) の補助対象範囲について、

○事務処理コスト対策
①新規請求ソフトの購入又はシステムをリース契約で行っている場合であっても対象としてよいか。
②ハードウェアの購入等は対象外か。

○諸物価高騰対策
③諸物価高騰の範囲について。

【2009年(平成21年)3月27日】 ① 対象として差し支えない。 ② 平成21年度報酬改定にともない真に必要と認める場合は対象として差し支えない。 ③ 平成19年度と同様の取扱とする。助成するべき …

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児童デイサービス事業について、障害者自立支援基盤整備事業の対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 「その他基盤整備対策に資する改修工事」又は「その他基盤整備対策に資する増築工事」(補助単価1施設当たり20,000千円以内)として、補助対象として差し支えない。 …

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法改正に伴う一時的な事務量の増加に対応するため、非常勤職員又は臨時的任用職員を雇用した場合、当該経費は障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以 …

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近県を集めたブロック単位での研修会について、福祉機器相談基盤整備事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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