障害者自立支援対策臨時特例交付金

職場実習・職場見学促進事業(一般就労移行等促進事業)の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を行い、助成を受けた場合、当該職場見学は報酬対象(施設外支援)となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

本事業の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を実施し、本事業の助成を受けた場合でも、報酬対象(施設外支援)となる。(職場見学に必要な旅費、資料作成費、交通費等の単発的な経費を想定のため)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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