【2009年(平成21年)3月27日】
地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)にあっては、入所者の支給決定を行った市町村が所在する都道府県を実施主体とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)にあっては、入所者の支給決定を行った市町村が所在する都道府県を実施主体とする。
関連記事
事務職員の数については、常勤・非常勤を問わず常勤換算で必要数を満たしていれば本事業の助成対象となるのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A
平成21年3月の利用分について、国保連の請求を通して平成21年4月に市町村が支出した場合、事業運営円滑化事業と事業運営安定化事業のどちらとして市町村に交付するのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 平成21年3月の利用分については、平成20年度の事業として「事業運営円滑化事業」に、平成21年4月の利用分については、平成21年度の事業として「事業運営安定化事 …
地域移行支度経費支援事業について、助成を行うのは、対象施設の所在地の都道府県なのか、それとも、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県なのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 原則として、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県が助成することとなるが、精神科病院を退院する者や精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設又は精神障 …
平成21年3月31日までの間に施設外就労等を実施し、平成21年度に就労した場合は助成対象となるのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 平成20年度中に施設外就労等を行い、それによって平成21年度において一般就労した場合は対象となる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対 …