障害者自立支援対策臨時特例交付金

地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)は、入所施設職員による地域移行支援を想定しているが、地域移行を進めるためには他の福祉サービスや医療機関等との調整が必要であるため、たとえば相談支援事業者等が主体となって入所者の地域生活移行を支援する場合には、これらの者を補助対象としてよいか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

施設入所者が安定した地域生活へ移行するためには、入所施設だけではなく、様々な関係機関との連携が必要と考えられることから、このような場合は相談支援事業者等を補助対象として差し支えない。

なお、当該事業の補助については、入所者が地域移行をするごとに1回の補助を行うものであり、複数の支援者が連携する場合であっても、いずれか1つの施設(事業所)のみを補助対象とし、各事業所間での配分については当事者間で調整するものとする。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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