障害者自立支援対策臨時特例交付金

地域移行支度経費支援事業について、助成を行うのは、対象施設の所在地の都道府県なのか、それとも、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県なのか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

原則として、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県が助成することとなるが、精神科病院を退院する者や精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設又は精神障害者福祉ホームB型を退所する者の場合は、当該病院・施設所在地の都道府県又は市町村が助成を行う。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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