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1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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一般就労への理解の促進、工賃倍増計画、官公需の受注機会拡大等については、重点施策実施5か年計画に記載のある事項でもあり、障害者計画に盛り込み、実施に取り組むものと考える。
よって福祉計画に重複して盛り込む必要はないと思われるが、障害者計画と障害福祉計画の違いについてどのように整理すればよいか。
(本県では重点施策実施5か年計画に基づき、現在、県障害者計画の改定作業中であり、同内容を盛り込む予定。)

【2008年(平成20年)9月17日】 障害者計画と障害福祉計画を一体的に作成する自治体においては、障害者計画部分に記載されていれば改めて記載する必要はない。 他方、障害者計画と障害福祉計画を別々に作 …

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会議資料2のP11に、訪問系サービス及び相談支援事業者について、各市町村において事業を実施する事業者を最低1か所確保するとあるが、事業者が所在していない市町村であっても、事業者のサービス提供の実施地域に当該市町村が含まれればよいと理解してよろしいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。(資料2P11右欄参照。) 【参考】WAMNET 全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催) 【出典】厚生労働省HP 第2期障 …

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旧体系の施設で経過措置期間ぎりぎりの24年3月末に新体系へ移行する予定の施設で、実態として新事業が実質的に動き出すのが24年4月1日からという施設については、23年度のサービス見込量は旧体系サービスとして計上することでよいか。

【2009年(平成21年)3月10日】 経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である …

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指定障害福祉サービスの計画的な基盤整備の方策について
第2期計画において「必要な事業所数を見込み、必要となる事業所にかかる年次毎の整備計画を作成する」こととなっています。平成23年度に必要となるサービス見込量を見込むことは可能ですが、具体的な整備については各県・市町村 とも一般財源の支出を伴うものであり、現在の県・市町村の財政状況において平成23年度までの整備計画を第2期計画上に明記することは困難であると考えられます(財政部局の了承が得られない)。整備計画の明記は必須事項なのでしょうか。
また、整備計画については、
①整備可能な実効性のある計画、
②平成23年度に必要となるサービス見込量に対して不足する整備計画(希望的観測)
が考えられますが、整備計画に対して国はどのように考えているのでしょうか。
なお、整備計画を全国集計した場合、必要となる財源について国は予算措置する考えがあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位での基盤整備(事業所数の見込み)については、サービス量は見込むことができても、当該数値が具体的な基盤整備に結びつかない場合も多いことから、取組みをお …

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