関連記事

no image

障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 必須事業であるコミュニケーション支援事業の未実施市町村が約3割(特に要約筆記の実施が低い)となっていることから、全市町村での実施に向け、人材養成が重要であるこ …

no image

平成21年4月実施の障害福祉サービス費報酬改定により、関係告示等の改正等が行われることとなっており、その中に、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)も含まれているが、その改正内容及び取扱い如何。

【2009年(平成21年)3月10日】 今般の報酬改定により、指定相談支援(サービス利用計画作成費)の支給対象の拡大が行われ、新たに、自立訓練、共同生活援助及び共同生活介護の利用者がその対象となり、こ …

no image

市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

no image

指定障害福祉サービスの計画的な基盤整備の方策について
第2期計画において「必要な事業所数を見込み、必要となる事業所にかかる年次毎の整備計画を作成する」こととなっています。平成23年度に必要となるサービス見込量を見込むことは可能ですが、具体的な整備については各県・市町村 とも一般財源の支出を伴うものであり、現在の県・市町村の財政状況において平成23年度までの整備計画を第2期計画上に明記することは困難であると考えられます(財政部局の了承が得られない)。整備計画の明記は必須事項なのでしょうか。
また、整備計画については、
①整備可能な実効性のある計画、
②平成23年度に必要となるサービス見込量に対して不足する整備計画(希望的観測)
が考えられますが、整備計画に対して国はどのように考えているのでしょうか。
なお、整備計画を全国集計した場合、必要となる財源について国は予算措置する考えがあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位での基盤整備(事業所数の見込み)については、サービス量は見込むことができても、当該数値が具体的な基盤整備に結びつかない場合も多いことから、取組みをお …

no image

旧体系の施設で経過措置期間ぎりぎりの24年3月末に新体系へ移行する予定の施設で、実態として新事業が実質的に動き出すのが24年4月1日からという施設については、23年度のサービス見込量は旧体系サービスとして計上することでよいか。

【2009年(平成21年)3月10日】 経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP