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地域生活支援事業について(障害福祉計画における基本指針・室長通知の改正について)

改正点の内、「手話奉仕員等の人材養成の目標値の設定」は、都道府県又は市町村の何れの事業において設定する項目となるのか、明らかにされたい。また、手話奉仕員等とあるが、「等」は何を指しているのか。
加えて、地域生活支援事業にかかる策定指針(室長通知)は、いつ頃お示ししていただけるでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 目標値は、市町村の必須事業であるコミュニケーション支援事業の円滑な実施を図るため、その人材養成研修事業を実施する都道府県又は市町村が設定するものである。設定の対 …

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福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9 …

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H18.5.11 の全国障害福祉計画担当者会議における留意事項等について

第1期計画の数値目標に係る「福祉施設」や「入所施設」の範囲、目標値を超えた場合の指定の取扱い等については、H18.5.11の全国障害福祉計画担当者会議で示されたところですが、これらの考え方については基本的に第2期計画でも 踏襲されると考えてよいでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 第2期計画においても基本的に第1期計画の考え方を踏襲することとしているが、「区域」の考え方は、先日の担当者会議資料2のP12のように変更予定である。 【出典】厚 …

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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