障害福祉計画の作成

旧体系の施設で経過措置期間ぎりぎりの24年3月末に新体系へ移行する予定の施設で、実態として新事業が実質的に動き出すのが24年4月1日からという施設については、23年度のサービス見込量は旧体系サービスとして計上することでよいか。

投稿日:2009年3月10日 更新日:

【2009年(平成21年)3月10日】

経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である施設については、実態面に着目し、平成23年度における計上先としては旧体系として整理して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)

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②重症心身障害児施設が平成24年度以降、障害者自立支援法における療養介護事業所へ移行した場合、療養介護のサービス見込量に含めて見込むのか。

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